一般社団法人「循環器診療フォーラムin西宮」定款

第1章      総 則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人 循環器診療フォーラムin西宮 と称する。

 

(主たる事務所の所在地)

第2条  当法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。

 

(目的)

第3条 当法人は、西宮地区における循環器診療において、地域医療連携を推進し診療情報が共有できる体制を構築することならびに専門領域の情報交換を図り、もって同地区内における循環器診療の向上発展と地域に貢献することを目的とし、かかる目的に資するため、次の事業を行う。

1.地域医療連携の推進

2.診療情報を共有するシステムの構築及び運営

3.施設間を越え一貫した医療計画の作成

4.特定健康診査、特定保健指導

5.一般の医師のための学術講演会や講習会の開催などの教育活動

6.専門の医師のための情報交換

7.循環器病に関する臨床研究の支援ならびに助成

8.コメディカルのための研修

9.救急救命士のための研修

10.会員相互の親睦、融和ならびに地位向上に関する事業

11.地域住民及び患者に対する啓蒙

12.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

(機関の設置) 

第4条 当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。

1.理事会

2.監事

 

(公告の方法)

第5条  当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。

 

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第6条  拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

 

(基金の返還の手続)

第7条  基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経

た後、理事会が決定したところに従って返還する。

 

第2章      社員及び会員

(社員)

第8条  当法人の目的に賛同する医師で、入社した者を社員とする。

2 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。


(会員)
第8条の2 当法人の会員は、正会員及び賛助会員とする。
2 正会員とは当法人の目的に賛同する個人で、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を経て所定の会費を納入した者をいう。
3 賛助会員とは当法人の目的に賛同し、経済的援助を行う個人又は団体で、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を経て所定の会費を納入した者をいう。

 

(経費の負担)

第9条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。

2 正会員及び賛助会員は、理事会で決定した所定の会費を支払う義務を負うものとする。

3 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

 

(退社及び退会)

第10条 社員及び会員はいつでも退社及び退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、あらかじめ退社及び退会の予告をするものとする。

2 前項の場合のほか、社員又は会員は次に掲げる事由により退社又は退会するものとする。

(1)  会費を引き続き2年以上滞納したとき

(2)  総社員の同意

(3)  死亡又は解散

(4)  除名

 

(除名)

第11条 当法人の社員又は会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議により除名することができる。

 

(社員及び会員名簿)

第12条 当法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に据え置くものとする。


(設立時の社員の氏名)

第13条 社員の氏名は次の通りとする。

 増山 理、川端正明、江角 章、佐々木恭子

 

 

第3章      社員総会

 

(社員総会)

第14条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年5月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

 

(開催地)

第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。

 

(招集)

第16条 社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。

2 社員総会の招集は、理事会の決議に基づいて行う。

 

(開催通知)

第17条 社員総会を開催するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発することを要する。

 

(決議の方法)

第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数を持って、これを決する。

 

(議決権)

第19条 各社員は、各1個の議決権を有する 

(議決権の代理行使)

第20条 社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、社員または代理人は、総会毎に代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。

 

(議長)

第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

 

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

 

第4章      理事及び監事

 

(員数)

第23条 当法人には、理事5名以上30名以内及び監事1名以上3名以内を置く。

 

(資格)

第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

 

(任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の集結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の集結の時までとする。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(理事及び監事の報酬)

第26条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

 

第5章  理事会

 

(組織)

第27条 理事全員をもって理事会を組織する。

 

(理事会の権限)

第28条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 当法人の業務執行の決定

二 理事の職務執行の監督

三 代表理事の選定及び解職

 

(代表理事)

第29条 当法人には、代表理事1名を置き、理事会の決議によりこれを定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。

3 代表理事は、3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(招集及び議長)

第30条 理事会の招集通知は、各理事および監事に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。

2 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集してその議長となる。代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により他の理事がこれに代わる。

 

(決議の方法)

第31条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、議長及び監事がこれに記名押印することを要する。

 

第6章  顧 問

 

(顧問)

第33条 当法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の承認を得て代表理事が委嘱する。

3 顧問は、当法人の業務執行について助言し、総会、理事会、及び代表理事が要請する会議に出席し意見を述べることができる。

 

第7章      資産及び会計

 

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(事業計画及び収支予算)

第34条の2 事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が次の書類を作成し、理事会の承認をうけなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第34条の3 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属書類

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類

(6) 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

第8章      解 散

 

(解散の事由)

第35条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)社員総会の特別決議

(2)法人の合併

(3)社員が欠けたこと

(4)破産手続開始の決定

(5)解散を命ずる裁判

 

(法人の継続)

第36条 前条第1号の場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。

2 前条第3号の場合においては、新たに社員を入社させて法人を継続することができる。

 

(解散登記後の継続)

第37条 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続することができる。

 

(合併)

第38条 当法人を合併するには、社員総会の決議がなければならない。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第38条の2 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第38条の3 この法人が解散するときに有する残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益法人に帰属するものとする。

 

第9章  附 則

 

(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。

 

(最初の理事及び監事の任期)

第42条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

 

(定款に定めのない事項)

第43条 この定款に規定のない事項については、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。

 

(施行時期)

第44条 この定款第38条の2及び第38条の3の規定は、当法人が公益認定を受けた後において効力を発生するものとする。

 

以上、当法人の現行定款に相違ない。

 

平成21年6月8日

 

一般社団法人 循環器診療フォーラムin西宮

代表理事  増  山   理